息抜きにちまちま作っていたユニバースビヨンド:トリッカルのカード34枚を公開。
(※メインストーリーシーズン2のネタバレ要素あり)
claude.ai/artifact/B99tgtRqx…
ところでこのリンク、第三者から開ける?
ろすす retweeted
マイゼロのキング・ギドラ
万が一ゴジラより先に鬼龍さんが
「一度でいいからキング・ギドラと戦ってみたかっただけだッ」
って喧嘩売ってたら三つの首全てで弾丸すべりしてくるフルコンタクト完全怪獣になっててゴジラでも対処不可能だっただろうからガチで危なかったんだよね
ろすす retweeted
レジスタを燃やしたな!こっちはBLを燃やしてやる!
↑意味不明
BLを燃やされるのが嫌ならBL愛好家がフェミと戦え!
↑意味不明
レジスタを燃やした奴が謝ればBLは勘弁してやる!
↑意味不明
ここまで終始一貫して意味不明な行動を取るアンフェさんも珍しい
この話、ゾーニング基準を適当に拡大解釈したヒステリックな意見ばかりが人口に膾炙してて、ネットではまともな議論が不可能なんだよな。
騒いでる人たちのゆるふわ基準を前提に規制するとなると、いま全年齢レベルで許されてる男性向けの漫画もかなり巻き込まれてしまうんだけど…
「BL本は性的描写が過激なのにゾーニングされていない」という批判を見かける。しかし、こうした議論では、「自分が理想と考えるゾーニングが行われていない」という問題と、「現行条例が定めるゾーニング義務に違反している」という問題が、十分に区別されていない事が多い。
例えば東京都では、8条指定図書類について、包装・区分陳列・掲示などの義務が定められている。その具体的な方法には、一般図書の棚から60cm以上離す、10cm以上張り出す仕切り板を設ける、床面から150cm以上の高さにまとめて陳列する、といったものもある(画像参照)。
つまり、独立した成人向けコーナーに隔離されていなくても、条例が定める条件を満たしていれば、適法なゾーニングとして成立する。
また、性的描写が過激だからといって、自動的に8条指定図書類になるわけではない。当該条例は、東京都では都知事が個別に指定する制度であり、指定されるまではそもそも「8条指定図書類」ですらない。
もちろん、未指定でも出版社などが成人向け表示を行った「表示図書類」については、区分陳列などの努力義務が定められている。このように、図書の法的分類によって書店に求められる対応も異なる。
「こんな過激なBL本が一般書店で売られていた」「子供向けの本の近くにBLコーナーがあった」という指摘だけでは、条例違反があったことの証明にはならない。
当該図書がどの規制の対象であり、実際にどの陳列要件が守られていなかったのかを確認する必要がある。
いわゆる「BL無罪」論では、性的描写の過激さ、理想的なゾーニングのあり方、現行条例への違反、男性向け作品との取扱いの公平性といった、本来別々に検討すべき問題がかなり混同されている。(というかちゃんと分けている議論は相当少数派だ。ゼロ人ではないが殆どいない。)
現行のゾーニング基準が緩すぎると批判することと、その基準を守って営業している書店や出版社を違法だと批判することは、まったく別の議論である。
表現規制への賛否はともかく、他者に条例違反の疑いをかけるのであれば、それに相応しい根拠と論理を示すべきだろう。
※以上は東京都条例の場合。他の自治体では、それぞれの条例を確認する必要がある。
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「BL本は性的描写が過激なのにゾーニングされていない」という批判を見かける。しかし、こうした議論では、「自分が理想と考えるゾーニングが行われていない」という問題と、「現行条例が定めるゾーニング義務に違反している」という問題が、十分に区別されていない事が多い。
例えば東京都では、8条指定図書類について、包装・区分陳列・掲示などの義務が定められている。その具体的な方法には、一般図書の棚から60cm以上離す、10cm以上張り出す仕切り板を設ける、床面から150cm以上の高さにまとめて陳列する、といったものもある(画像参照)。
つまり、独立した成人向けコーナーに隔離されていなくても、条例が定める条件を満たしていれば、適法なゾーニングとして成立する。
また、性的描写が過激だからといって、自動的に8条指定図書類になるわけではない。当該条例は、東京都では都知事が個別に指定する制度であり、指定されるまではそもそも「8条指定図書類」ですらない。
もちろん、未指定でも出版社などが成人向け表示を行った「表示図書類」については、区分陳列などの努力義務が定められている。このように、図書の法的分類によって書店に求められる対応も異なる。
「こんな過激なBL本が一般書店で売られていた」「子供向けの本の近くにBLコーナーがあった」という指摘だけでは、条例違反があったことの証明にはならない。
当該図書がどの規制の対象であり、実際にどの陳列要件が守られていなかったのかを確認する必要がある。
いわゆる「BL無罪」論では、性的描写の過激さ、理想的なゾーニングのあり方、現行条例への違反、男性向け作品との取扱いの公平性といった、本来別々に検討すべき問題がかなり混同されている。(というかちゃんと分けている議論は相当少数派だ。ゼロ人ではないが殆どいない。)
現行のゾーニング基準が緩すぎると批判することと、その基準を守って営業している書店や出版社を違法だと批判することは、まったく別の議論である。
表現規制への賛否はともかく、他者に条例違反の疑いをかけるのであれば、それに相応しい根拠と論理を示すべきだろう。
※以上は東京都条例の場合。他の自治体では、それぞれの条例を確認する必要がある。
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